適応障害で休職するまでの流れは?手順や伝え方、休職明けの対応を解説

適応障害

適応障害で休職するまでの流れは?手順や伝え方、休職明けの対応を解説

適応障害と判断された場合、回復に専念するための「休職」も一つの選択肢として有効です。

しかし、中には「本当に休職をしても良いのか」「職場への伝え方が分からない・伝えづらい」などと休職を悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、適応障害で休職したい方向けに、適応障害で休職する手順や職場への伝え方、休職明けの対応について解説します。

また、適応障害と診断された際に活用できる制度もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

適応障害とは

適応障害とは

適応障害とは、環境によって生じるストレスに対処できなくなり、心身の不調を引き起こす精神疾患のことです。症状は人によって様々ですが、主に気分の落ち込みや不安感、イライラ、食欲不振などが起こります。

適応障害の場合、ストレス原因から離れることで症状が改善されますが、放置するとうつ病やパニック障害などの合併症を起こす可能性もあるため、適切な治療を受けることが大切です。

適応障害のチェックリストや、適応障害の治療法などについて、詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。


適応障害で休職はできる?

適応障害で休職はできる?

一般的に、適応障害と診断された場合は休職をすることができます。ストレス要因から離れることで症状の回復が見込めるため、無理をせず休職を検討してみましょう。

休職とは

休職とは、自己都合により仕事を一定期間休むことです。休職理由は、病気やケガ、家庭の事情など様々ですが、適応障害もその一つとして認められます。

休職する際は、医師の診断書や申請書の提出を求められる場合が多く、職場へ明確に症状を伝える必要があります。また、休職中の給与や社会保険の扱いについては、会社の規定や労働契約により異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

休職期間の目安

個々の回復状況や症状によって異なりますが、期間は1ヶ月~3ヶ月程度とされています。

診断書には「1カ月休職期間を要する」と書かれる場合が多く、症状の回復経過をみながら復帰の判断又は休職の延長をしていくことが一般的です。

また、勤続年数により休職できる期間が定められている場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

適応障害で休職するべき目安

適応障害で休職するべき目安

職場でのストレスが原因で下記の症状がみられる場合、休職を検討してみるのも一つの選択肢です。

  • 仕事に対するモチベーションが低下し、業務に支障が出ている
  • 人間関係に悩んで、職場に行くのがつらい
  • 身体的な不調が続き、日常生活に影響が出ている
  • 自分の状態を客観的に判断できなくなっている
  • 自傷や自殺の考えが生じている

適応障害で休職する場合は、医師の診断と指示に従うようにしましょう。無理に働き続けると症状が悪化したり、回復が遅れたりする可能性があります。

適応障害で休職するまでの流れ

適応障害で休職するまでの流れは、次のとおりです。

  1. 病院を受診
  2. 会社に診断書を提出
  3. 休職手続きを行う

下記では、それぞれの手順について解説します。

病院を受診

まずは心療内科や精神科などを受診し、診断書を作成してもらうようにしましょう。

診察では、症状やストレス原因をヒアリングした上で、治療法や休職期間を決めてくれます。

会社に診断書を提出

医師による診断を受けた後、会社に診断書や休職届を提出しましょう。

診断書には病名や休職理由、休職期間などを記載されています。また、会社により必要な提出書類は異なりますので、事前に確認しておきましょう。

休職手続きを行う

休職手続きでは、期間や給与・福利厚生の扱い、復職時の条件などを確認します。

その際、業務の引き継ぎが必要になったり、手続きに数日かかったりする場合もあるため、休職を希望する際は早めに申請するようにしましょう。

適応障害で休職したい場合の職場への伝え方

適応障害で休職したい場合の職場への伝え方

休職の旨を伝える際は、直属の上司や人事担当者と面談の場を設けてもらうことが一般的です。また、症状の具合により直接面談することが難しい場合は、メールや電話で休職の申し出をする方法もあります。

どちらの場合でも、休職の理由や期間、復帰の見込み、業務の引き継ぎなどを明確に伝えるために、以下のポイントを意識しておくと良いでしょう。

  • 休職理由:適応障害の症状や~を明確に伝えます。必要であれば、医師の診断書や診断書を添付します。
  • 休職期間:休職開始日と終了予定日を伝えます。終了予定日が未定の場合は、その旨を伝えましょう。
  • 復帰見込み:現時点での復帰に向けた計画や目標を伝えます。(例:治療やリハビリの進捗や効果、自宅でのケアや生活改善方法など)
  • 業務の引き継ぎ:現在担当している業務やプロジェクトの状況や進捗に応じて引き継ぎを行います。休職中の連絡先や連絡方法なども明確にしておきましょう。

適応障害の診断書の記載内容

適応障害の診断書には、以下の内容が記載されています。

  • 適応障害の症状
  • 初診日
  • 症状の経過
  • 治療内容
  • 休職期間
  • 環境調整の指示

適応障害で休職したい時の診断書のもらい方

適応障害で休職したい時の診断書のもらい方

診断書をもらうためには、医療機関で診断書が欲しい旨を伝え、作成してもらう必要があります。

診断書をもらうまでの流れは、以下のとおりです

病院を受診

まずは病院に受診し、適応障害の診断を受けましょう。

どこに受診すれば良いのか分からない場合は、精神科・心療内科に受診をすることで、専門医による適切な診断がされます。

診断書作成の依頼

医師から適応障害と診断された後、休職したい旨を伝え診断書の作成を依頼します。

病院によって、診断書作成に要する日数は異なるため、早急の休職を希望する場合は即日発行に対応している精神科・心療内科を選ぶと良いです。 うるおいクリニックでは、最短で診断書の当日発行が可能です。詳細は公式HP をご確認ください。

診断書受け取り

診断書が完成したら、病院で診断書を受け取りましょう。

診断書は休職するにあたり重要な書類ですが、医師の判断により発行できない場合もあることを理解しておきましょう。

適応障害で休職中の給料はどうなる?

適応障害で休職中の給料はどうなる?

適応障害で休職する場合の給料の有無は、会社の規定により異なりますが、一般的に支払われないケースが多いです。

支給がない場合でも、保険料の支払い義務は発生するため、会社に一時的に立て替えてもらうのか、自分で貯金から支払うのか、など事前に相談しておく必要があります。

ただし、業務上で病気にかかったと判断される場合は、労災による申請ができます。また、私情(仕事が原因ではない)による病気 でも、健康保険による病床手当金を申請できる場合があります。詳しくは、管轄の労働基準監督署健康保険組合にお問い合わせください。

参考
・精神障害の労災補償について|厚生労働省

適応障害での休職が明けた後の対応

適応障害での休職が明けた後の対応

治療により症状の回復がみられると、職場復帰の準備を始めることができます。しかし、場合によっては、休職期間が満了になっても復帰できないケースもあります。

下記では、復帰できる場合とできない場合の対応について解説するので、休職する際の参考にしてみてください。

休職から復帰できる場合

復帰できる場合は、復職可と記載された診断書の提出を求められる場合が多いです。

また、復職にあたり注意するべき点を、会社の担当者同席のもと主治医からヒアリングしたり、通勤可能か確かめる「通勤訓練」を行ったりすることも大切です。

症状の回復がみられた場合でも、復帰のタイミングやペースを慎重に判断しないと、再び体調を崩してしまうリスクが高まります。そのため、休職者を迎え入れる企業には、段階的に復職を支援する「職場復帰プログラム」の実施が推奨されています。

  • <第1ステップ>病気休業開始及び休業中のケア
  • <第2ステップ>主治医による職場復帰可能の判断
  • <第3ステップ>職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
  • <第4ステップ>最終的な職場復帰の決定
  • 職場復帰
  • <第5ステップ>職場復帰後のフォローアップ

参照
・心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き|厚生労働省

休職から復帰できない場合

症状の回復がみられない、業務上のストレスが消えない、などの理由で復帰できない場合は、退職又は解雇の扱いになります。

扱いは就業規則により異なり、解雇の場合は解雇予告手当が支払われますが、退職の場合は自己都合による退職とみなされ解雇予告手当が支払われません。

復帰できず退職する際は、上司に退職の旨を伝えるようにしましょう。手段は電話やメールなどを活用しても問題ありません。自身の体調に合わせて、円滑に意思を伝えられるツールを選択することが大切です。

適応障害の休職中に使える制度

適応障害の休職中に使える制度

適応障害で休職する際、給与の一部がもらえる「傷病手当金」や、医療費の自己負担額が軽減される「自立支援医療」を活用することができます。 下記では、それぞれの制度について詳しく解説します。

傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガが理由で会社から十分な報酬が支払われない場合に、加入している健康保険から支給される手当のことです。

傷病手当金は、休職した日から4日目から支給され、給与の3分の2程度の金額になります。

支給を受けるためには、全国健康保険協会又は健康保険組合への申請が必要で、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 業務外のケガや病気であること
  • 療養にあたり、業務ができない状態であること
  • 連続する3日間の休業を含め、4日以上仕事を休んでいること
  • 休んだ期間における給与の支払いがないこと

参照
・病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国保険協会

自立支援医療

自立支援医療とは、精神疾患の継続した治療が必要な場合、医療費の自己負担額を軽減できる制度です。

制度を利用する際は、居住地の自治体に申請する必要があります。また、自己負担額は原則として1割となり、所得に応じて上限額が設定されます。

参照
・自立支援医療(精神通院医療)について|厚生労働省

適応障害で休職の診断書をもらいたい方は、精神科・心療内科うるおいクリニックまで

適応障害で休職の診断書をもらいたい方は、精神科・心療内科うるおいクリニックまで

今回は、適応障害で休職する手順や職場への伝え方、休職明けの対応などについてご紹介しました。

休職する際は自分の身体を最優先で考え、医師の診断や指示に従って治療を受けることが必要です。休職から復帰する際も、体調や症状の回復度合いを慎重に確認していくことで、再発の予防につながるでしょう。

また、精神科・心療内科うるおいクリニックでは、適応障害の診断書の発行を最短即日で対応しています。

「休職手続きを早急に行いたい」「会社への症状の説明方法が分からない」などのご要望にもお応えしているので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

適応障害になったら休職は必須ですか?

適応障害における休職は必須ではありません。しかし、仕事がストレス原因となっている場合や症状の程度により、休職が必要となるケースもあります。

適応障害での休職の延長はできますか?

症状の回復程度によっては、休職の延長がされます。休職期間を延長する際は、会社から了承をもらうようにしましょう。

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