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自立支援医療制度 (精神通院医療)とは
精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度のことです。支給基準には、所得の制限があり、また、治療の形式や内容によって適用条件などが違うため注意が必要です。対象者などは、のちほど解説します。
自立支援医療制度の目的
自立支援医療制度は、心身の障害に対し症状を軽減、または、取り除く治療を行う際に、医療費の自己負担を軽くするための、公費負担な医療制度です。国から補助金を出してくれるため、仕事を休みながらの治療でも、生活への支障もできる限り軽減させながら、安心して治療を行えるメリットがあります。
自立支援医療制度の支給対象範囲と病名・症状事例
自立支援医療制度の支給対象者は、厚労省により次のように定められています。
- 「精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者」
精神通院医療における適用範囲は、精神障害が起因して生じる病気に対し、入院しないで行われる医療であることです。症状がほとんど完治に近い状態でも、症状の軽い状態を維持しながら、再発予防に必要な治療に対しても適用されます。
精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患には、例として次のようなものがあります。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん
精神疾患の治療において、病名に関する明確な制限ないため、精神科・心療内科を受診する際には、一度活用を検討してみても良いでしょう。
参考文献:精神通院医療
自立支援医療制度の受給手続き
自立支援医療制度の医療費受給には、次のような特定の手続きを行い、自立支援医療受給者証を受け取る必要があります。
- お住まいの市町村の担当窓口で申請をする
- 各自治体によって異なる申請書類を提出する
- 「自立支援医療受給者証」を受け取る
申請書類には次のようなものがあります。
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療用診断書(初回必須。以降2年毎更新時に必要)
- 印鑑(認め印可)
- 健康保険証の写し(国保は家族全員分、その他は受診者と被保険者分)
- 課税証明書
- 年収のわかるもの
- 利用している病院・薬局のわかるもの(登録するために必要)
- 自立支援受給者証(更新の場合のみ)
ただし、各自治体によって、必要書類や取るべきフローが異なるため、詳細についてはお住まいの市町村の担当課へお問い合わせください。
参考文献:自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療制度を利用した場合の自己負担額
自立支援利用制度を利用した場合の自己負担額は、公的医療保険で3割負担の場合、通院時の窓口会計負担が1割へ軽減されます。また、1割の負担額が過剰にならないよう、次のように所得に応じて上限が設定されています。
ただし、自己負担額は患者様の治療状況や生活状況、各自治体によっても変化がある場合があります。詳しくは、各自治体の担当課へお問い合わせください。
自立支援医療受給者証の有効期限について
自立支援利用制度の受給に必要な「自立支援医療受給者証」の有効期限は一年以内です。有効期限以降も、自立支援医療を受け続ける場合には、更新が必要なため、注意をしましょう。更新の申請は、有効期間終了の3ヶ月前から受付が始まります。
治療方針に変更がない場合は、更新の2回に1回は石の診断書の省略ができる場合があります。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。
自立支援医療制度における注意事項
書類作成に必要な診療日数について
自立支援医療制度は、医療機関を受診した初日から申請することが可能です。ただし、病名によっては申請できない場合があるため、ご自身の疾患が申請可能であるかが不明な場合は、主治医にご確認ください。
1割負担への切り替わり時期について
治療費用が3割負担から1割負担への切り替わりが適用される時期は、書類一式を役所に提出し、受理印が押された日付からです。受給者証が完成するまでの間は3割負担で会計し、後日確認出来てから差額を返金いたします。
転院する場合の手続きについて
自立支援医療制度が適用されるように登録できる医療機関は1箇所のみです。転院した際は、速やかに指定医院の変更手続きを行う必要があります。手続きが受理された時点から転院先での使用が可能になります。
ただし、薬局や訪問看護、精神科デイケア等は別に枠があるため、医療機関とは別途で記載して登録が必要です。
参考文献:厚労省「自立支援医療制度の概要」
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