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傷病手当について
健康保険組合に加入する被保険者が、病気やケガで仕事を休み、お給与がもらえない時に受給できる手当のことです。
傷病手当の対象者
傷病手当の対象となるには、厚労省により次の条件を満たすように定められています。
- 傷病手当金が出る勤務先の健康保険に本人が加入していること
- 欠勤初日から連続して3日以上欠勤していること
(仕事を連続して3日間休んだ、4日目から傷病手当が支給されます) - 仕事ができない状態であること
- 欠勤期間中に給料を支給されていないこと
傷病手当の支給金額について
1日につき、その人の標準報酬日額の約6割が支給されます。
- 支給金額についてはクリニック側では分かりかねますので、詳しくは組合さんに問い合わせてください。
傷病手当の申請期間と労務不能と認めた期間について
申請期間と労務不能と認めた期間は患者様と雇用主様で決めていただく期間となるため、ご受診前に確認してください。当院で記載できる期間は初診日以降となります。
- 初診日より前の証明はできませんのでご了承ください。
傷病手当の申請に必要な書類について
傷病手当の申請書類には次のようなものがあります。
- 傷病手当金申請書
申請書は加入している保険組合によって書式が異なりますので、ご自身の保険組合を確認いただき、ご用意ください。傷病手当の申請及び受取のみであれば予約は不要です。診療時間の最終受付時間までにご来院ください。
傷病手当における注意事項
診療実日数について
主治医記入欄に診療実日数という欄があるため、月に1〜2回の診察が必要です。 その月の受診日を健康保険組合に示す必要があり、受診が一度も無い月は手当金が支給されない可能性があります。
また、診察が無い月は申請書の記載も出来ません。毎月の診察を忘れないよう、くれぐれもご注意ください。
- 当院は、月末のご予約が取りにくい場合がございます。申請期間内の診察回数は患者様の管理となりますので、早めにご予約をお願いいたします。無診察で支給されなかった場合、当院では責任を負いかねます。
診断書の受け取り方法について
郵送でのお渡しは行っておりません。診断書の申請及び受取の際はご来院をお願いします。
診断書の発行にかかる日数について
多くの患者様より書類をお預かりするため、書類の作成に1~2週間ほどお時間を頂いております。何卒ご了承ください。
参考文献:厚労省「傷病手当金について」
申請書発行における診療報酬について
診療報酬 | 1通あたり/100点 |
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- 診療報酬は、1点あたり10円を示します。1割負担で100円、3割負担で300円、全額負担で1,000円で申請書のお渡しが可能です。