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精神障害者保険福祉手帳

精神障害者保険福祉手帳

精神障害者保険福祉手帳

精神障害者保険福祉手帳とは

精神障害者保険福祉手帳とは、精神障害を理由に、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある人を対象とした手帳です。この手帳を持つことにより、減税や公共料金の割引などの支援を受けることができます。

参考文献:厚労省「障害者手帳」

精神障害者保険福祉手帳の対象者

精神障害者保険福祉手帳の付与は、次のような方が対象です。

  • 何らかの精神疾患によって、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方
  • その精神疾患(統合失調症・うつ病・躁うつ病・発達障害など)で初診から6か月以上を経過していること

精神障害者保険福祉手帳によって受けられるサービス

精神障害者保険福祉手帳を所持することによって、受けられる次のようなサービスがあります。

  • 減税
  • 公共料金の割引
  • 公共交通機関の割引運賃
  • 携帯電話料金の割引
  • 障害者雇用での就職や転職活動

ただし、生活への支障の程度で1~3級の障害等級に分けられるため、等級により受けられる支援内容は異なってきます。

詳しくは、お住まいの市町村までお問い合わせください。

精神障害者保険福祉手帳の申請の流れ

精神障害者保険福祉手帳の申請の流れは、次のようになります。

  • 障害福祉窓口へ行く
  • 医師へ診断書作成依頼をする
  • 書類一式を提出
  • 手帳の交付

1. 障害福祉窓口へ行く

お住まいの市区町村の障害福祉窓口で精神障害者保険福祉手帳を取得したいことを伝え、申請書類一式を受けとりましょう。

2. 医師へ診断書作成依頼をする

精神障害者保険福祉手帳の申請には、申請日から3か月以内に医師が書いた診断書が必要です。精神障害者保険福祉手帳用診断書の作成を医師に依頼しましょう。

3. 書類一式を提出

申請書類の記入や診断書などが一式揃ったら、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に提出をしましょう。

4. 手帳の交付

必要申請書類を提出後、審査により等級が決定し、手帳が交付されます。交付まで2か月程度を要するため、注意が必要です。

うるおいクリニックでは、精神障害者保険福祉手帳用診断書は、患者様にご用意頂いております。当院ではご用意できませんのでご了承ください。

精神障害者保険福祉手帳用診断書の作成依頼及び受取のみであれば予約は不要です。診療時間の最終受付時間(午前診療:13:30、午後診療19:30[休診日である火曜日を除く])までにご来院ください。

精神障害者保険福祉手帳の有効期限

精神障害者保険福祉手帳の有効期限は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)です。有効期限の3カ月前から更新申請の手続きができるため、更新が必要な場合は余裕を持って手続きをしておくことをおすすめします。

精神障害者保険福祉手帳の申請における注意事項

診断書作成の必要基準について

精神障害者保険福祉手帳用診断書を新規で当院にお持ちになる方は、初診日から6か月以上経過していることを確認してください。初診日より経過が6か月未満の方や、継続して治療に来られていない方は、診断書の記載ができません。

その他医療機関での受診歴がある場合について

その他医療機関で6か月以上の受診歴があり、当院受診までに継続して治療を行っていた方のみ、当院受診日より6か月を経過していなくても診断書の記載が可能です。

  • この場合は前医の紹介状が必要となりますのでご用意ください。

更新手続きに用いる診断書作成について

精神障害者保険福祉手帳の初回作成時にその他医療機関で診断書を用意し、更新書類作成を当院でご希望の方は、前医の紹介状が必要になる場合があります。

診断書作成に要する期間について

精神障害者保険福祉手帳作成には、数週間お時間を頂いております。あらかじめご了承ください。

診断書作成費用について

診断書作成
費用
1通あたり/¥8,800(税込)
  • 診断書作成費用は保険適応となりません。

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あなたのご来院を心よりお待ちしております。

20歳未満の方へ
20歳未満の方へ

当院では、18歳未満の方は治療をお受けいただけません。
自由診療の場合、18歳以上、20歳未満の方は保護者の同伴、もしくは同意書が必要となります。
以下よりダウンロードの上、保護者の方に記入いただいたものを当日ご持参ください。

当院では、18歳未満の方は
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